◎ 減価償却費の計算
(1) 償却方法を変更する場合 (償却限度額の計算) |
@ 「定額法」 を 「定率法」 に変更した場合 |
改訂取得価額に償却率、改訂償却率 又は 保証率により計算する |
A 「定率法」 を 「定額法」 に変更した場合 |
応ずる償却率により計算します |
(@) 取得価額又は残存価額は、償却資産の取得の時期に応じて次の (イ)又は(ロ)に定める価額による |
(イ)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、 実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする |
(ロ)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなす |
(A) 耐用年数は、次の (イ) 又は (ロ) を選択する |
(イ)その償却資産について定められている耐用年数 (ロ)その償却資産について定められている耐用年数 から、経過年数 (※) を控除した年数 (その年数が2年に満たない場合は、2年) (注)経過年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ |
帳簿価額を実際の取得価額で除して得た割合に応じるその 耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数 |
◆ 平成19年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額に 到達後5年間で1円まで均等償却が可能になりました (H19年改正 →) |
◆ 平成19年4月1日以後に取得する資産から、残存価額が廃止されました |
(2) 償却可能限度額・・・どこまで償却できる? |
● 原 則 ⇒ |
● 例 外 ⇒ | な建物,構築物又は装置は簿価が1円まで |
◆ 平成19年4月1日以後に取得する資産から1円まで償却可能になりました |
(3) 中古資産の耐用年数 |
● 原 則 : 取得後の使用可能年数を見積もる |
● 簡 便 法 : 見積もりができないとき |
(@) 法定耐用年数の全部を経過したもの・・・・・・ |
法定耐用年数×0.2 |
(A) 法定耐用年数の一部を経過したもの・・・・・・ |
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2 |
(B) 中古資産を取得し改良費を支出した場合で、 その支出額が 中古資産の取得金額の100分の50に 相当する金額を超えるとき (耐通1-5-6)・・・・・・ |
中古資産の取得価額(改良費の額を含む) |
中古資産の取得価額 | + | 改良費の額 |
中古資産につき、(@) (A) の方法で算出された耐用年数 | 法定耐用年数 |
(4) 簡便償却 (2分の1簡便法) |
◆ 平成10年4月1日以降開始する事業年度から廃止されました。 |
(5) 営業権の償却 (償却方法・耐用年数) |
◆ 営業権の償却方法が、任意償却から定額法(耐用年数5年)に。(5年間の均等償却で月数按分不要) (任意償却が廃止されました) |
● 営業権が認識できる場合 |
(1) | 法律上の権利 | タクシー業のナンバー権など権利を取得 するために支出する費用 |
(2) | 差額概念説 | 純資産額 と 譲渡金額との差額 |
(3) | 超過収益力説 | 超過収益を稼得できる無形の財産的価値 ある事実関係 |
(4) | 営業機会取得説 | 特定の販路・得意先、特殊な製造技術等 |
(6) ソフトウェアの処理 (勘定科目・償却年数) |
◆ 平成12年4月1日以後 取得するものから、 (1) 科目が 「無形固定資産」 となり、 (2) 少額資産の取得価額の損金算入の適用対象金額は10万円未満 となりました。 (→時限的に30万円未満) |
区 分 | 改 正 前 | 改 正 後 | |
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他者に委託等 | 自社利用 | 繰延資産・5年償却 | 無形固定資産・5年償却 |
研究開発 | 無形固定資産・3年償却 | ||
販売用 | |||
自社で開発等 | 自社利用 | 資産計上は不要 (期間費用として処理) | 無形固定資産・5年償却 |
研究開発 | 無形固定資産・3年償却 | ||
販売用 |
(7) 電子計算機の耐用年数の改正 |
◆ 平成13年4月1日以後に開始する事業年度から適用 |
改正前 | 改 正 後 | ||
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細 目 | 耐用年数 | 細 目 | 耐用年数 |
電子計算機 | 6年 | 電子計算機 パーソナルコンピュータ (サーバー用のものを除く) その他のもの(ワークステーション等) | 4年 5年 |